
都知事選の盛り上がりが嘘の様な、危機的状況が東京を襲っています。
2020年7月10日、東京都内の新型コロナウィルスの新規感染者数が緊急事態宣言下の頃を超え、最多の224人となってしまいました。
これには、流石に都民は驚き、より一層の危機感を募らせていますが、政府としては、まだ現時点では、再び緊急事態宣言を発令しません。
ですが、そもそも緊急事態宣言とは一体どういったものだったのでしょう。
過去に発令されたものの、その定義について詳しく知っていて、人に説明できる方って少ないのが現状です。
また、その定義などを押さえておくことで、再び緊急事態宣言が発令されたとしても、慌てずに対処することができます。
この機会に、しっかりと覚えておきましょう。
目次
緊急事態宣言とは?その定義は何か。
まず、緊急事態宣言とはなんなのか、いつ、どんな時に、どういう風に発令されるのか。
その発令までのプロセスはどうなっているのか。
詳しく、かつわかりやすく解説していきます。
緊急事態宣言発令までのプロセス
まず、首相が「政府対策本部」を設置しますが、これはすでに設置されています。
そして次に「緊急事態発令要件」に該当した場合に、首相が地域・期間を指定して「緊急事態宣言」を発令するという流れです。
そして、この緊急事態宣言発令要件とは、
・国民の生命や健康に著しく重大な被害を与える恐れ
・全国的かつ急速な蔓延により、国民生活や経済に甚大な影響を及ぼす恐れ
となっています。
なお、この要件の「著しく重大な被害」、「甚大な影響」というのは、人により基準が違うので、今は安倍首相の基準で決まります。
前回、緊急事態宣言が発令された4月7日の状況
なお、前回緊急事態宣言が発令された時の状況は下記の通りとなります。
4月7日12:00現在、2,586例の患者、348例の無症状病原体保有者、陽性確定例972例が確認されている。
【内訳】
・患者2,586例(国内事例2,551例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫24例)
・無症状病原体保有者348例
(国内事例294例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫50例)
・陽性確定例972例(国内事例972例)
・日本国籍の者1,931名、外国籍の者44人(他は国籍確認中)
【1.PCR検査陽性者数】

【2. PCR検査陽性時の有症状・無症状の別

出典:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10723.html
発令された後の各都道府県知事が実施できる措置
その後、各都道府県の知事が実施できる措置として
・住民に外出禁止要請
・学校、大規模施設の使用制限、イベントの中止などの要請、指示
・医療施設設置で土地、建物強制使用
・医薬品などの売り渡し要請、収用
上記が可能となります。首相ではなく、都道府県知事が実施可能となるのは、地域によって実情が異なるため、その地域に任せるということです。
また、政府が一括すると、その業務量をこなすだけの人材が政府内に不足してしまうので、政府が十分に機能しなくなってくるからです。
各都道府県知事の実施可能措置の強制力
それでは、各都道府県知事の実施できる措置の強制力についてですが
・住民に外出禁止要請
→強制力なし、罰則もなし、しかし法的根拠あり
・学校、大規模施設の使用制限、イベントの中止などの要請、指示
→強制力なし、しかし、法的根拠あり
・医療施設設置で土地、建物強制使用
→罰則を伴う強制力あり
※土地や家屋の使用を拒否
30万円以下の罰金
・医薬品などの売り渡し要請、収用
→罰則を伴い強制力もある
※売り渡しの拒否
6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
となっています。
まとめ
かなりかいつまんでではありますが、必要う最小限かつ必要十分な情報は盛り込みましたので、皆さんが必要な情報は、個人個人で収集していってください。
あんまり長くなると、書き終わるころには新型コロナウィルスが収束しちゃってるかも知れないので(笑)
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